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子ども・子育て支援新制度

2024年04月01日掲載

子ども・子育て支援新制度の支給認定について掲載しています。


平成27年度から実施される、子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て支援法と、その他関係法令に基づき、教育・保育施設(幼稚園・保育園・認定こども園)や、地域型保育事業(現 認可外保育施設が市の認可を受け、新制度へと移行した施設)等を利用する際、保護者は、支給認定を受けることとされています。

支給認定

支給認定とは、こどもの年齢や家庭状況、利用を希望する施設などに応じて、以下の3つの区分に分けられます。
そして保護者に対して「支給認定証(施設を利用するための証書)」が発行されます。

※支給認定証とは、あくまで施設を利用するための証書です。入所決定の証書とは別になります。
認定区分 対  象 利用可能な施設
1号認定 満3歳以上、小学校就学前の児童で、教育を希望する場合 ・幼稚園(新制度移行となった認可幼稚園)
・認定こども園(幼稚園部)
2号認定 満3歳以上、小学校就学前の児童で、保護者の就労、疾病等により、家庭での保育が困難であると認められた場合 ・保育園
・認定こども園(保育園部)
3号認定 満3歳未満の児童で、保護者の就労、疾病等により、家庭での保育が困難であると認められた場合 ・保育園
・認定こども園(保育園部)
・地域型保育事業(現 認可外託児施設が市の認可を受け、新制度へ移行した施設)

1号認定の入園の流れ(幼稚園・認定こども園(教育部分))

1号認定を受け、新制度移行した認可幼稚園等への入園を希望する方の入園手続きは、以下の順で行います。

  1. 保護者は、希望の認可幼稚園へ申請書を記入、提出をします。
  2. 幼稚園は、申請書を取りまとめ、入園内定後に、市(保育支援課)へ申請書を届けます。
  3. 市(保育支援課)は、保護者に支給認定証、および利用者負担額(保育料)の決定通知書を発送します。

ただし、従来の認可幼稚園については、保護者と園との直接の手続きのみとなります。富士宮市内の認可幼稚園につきましては、本ページ下の関連リンク(幼稚園について)を参照してください。

入所の流れ

2号・3号認定の入所の流れ(保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育施設等)

2号または3号認定を受け、保育園等へ入所を希望する方への入所手続きは、以下の順で行います。

  1. 保護者は、申請書、申請に必要な証明書等を市(保育支援課)に提出します。
  2. 市(保育支援課)は、保護者に支給認定証、利用調整結果通知書(施設決定の通知書)、および利用者負担額(保育料)の決定通知書を発送します。

平成27年4月以降の入所の手続きにつきましては、上記の順序と異なります。詳細につきましては、本ページ下の関連リンク(保育園について)を参照してください。

入所の流れ02

保育時間

保護者の就労等の家庭状況により、保育の利用時間が以下の2つに分けられます。通常保育時間以外は、延長保育となります。

保育標準時間・・・・・最長11時間の保育
保育短時間・・・・・・最長8時間の保育

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