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所得の種類

2022年05月23日掲載

所得の種類についてご案内します。


種類 内容(種目)
営業等 ・卸売業、製造業、小売業、飲食業、建設業、サービス業などいわゆる営業から生ずる所得。
・医師、弁護士、画家、ホステス、助産婦、マッサージ師、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、その他医業に類する事業、各種の外交員などの所得。
農業 農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、家畜の飼育、酪農品の生産などから生ずる所得。
不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金などによる所得。
利子 公債、社債、預金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の分配金などによる所得。ただし、分離課税されている分は申告不要です。
配当※1 株式(出資)の配当、協同組合の分配金などの所得。
給与 給与、俸給、賃金、歳費、賞与などによる所得。
著述家以外の人の受ける原稿料、印税、金融業以外の人の受ける貸金の利子、年金、恩給、郵便貯金などの他の所得に該当しない所得。
山林 山林を伐採して譲渡したり立木のままで譲渡したことによって生ずる所得。
一時 賞金、懸賞当せん金、競馬、競輪などの払い戻し金、法人から贈与を受ける金品、遺失物習得の報労金などの所得。
譲渡※2 土地、建物、株式、自動車、機械器具、船舶などの資産の譲渡による所得。(商品、原材料などのたな卸資産は除かれます。)
退職 退職によって雇主から一時に受ける給与などの所得。

上の表のうち土地、建物などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、先物取引の雑所得、山林所得、退職所得については、 他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額が算出されます。

配当所得※1

平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等に係る配当所得については、「配当割」として特別徴収され、原則申告不要とされました。
(申告する場合には、総合課税または分離課税を選択のうえ課税され、配当割額控除が適用されます。)

譲渡所得※2

平成16年1月1日以後に取引される源泉徴収口座内の株式等の譲渡所得については、「株式等譲渡所得割」として特別徴収され、原則申告不要とされました。
(申告する場合には、市民税3%、県民税2%で分離課税され、株式等譲渡所得割額控除が適用されます。)

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