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女性相談・DV相談

2024年04月01日掲載

女性相談・DV相談についてご案内します。


~ひとりで悩まずご相談ください~

「私の悩みは誰にもわかってもらえない」「自分さえ我慢すれば…」そのような悩みがあれば一人で抱え込まず、まずは専門の相談員に相談してみませんか?

女性相談・DV相談では、困難な問題を抱える女性や、DV等の被害者からの相談を受け、必要に応じて関係機関と連携し、相談者に寄り添って支援を行います。

相談日 月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始は除く)
相談時間 午前8時30分から午後5時まで
相談場所 富士宮市役所1階 福祉総合相談課
電話番号 0544-22-1143
メールアドレス fukuso@city.fujinomiya.lg.jp

※相談内容の秘密は守られます。

女性相談について

令和6年4月1日に、女性を支える法律『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律』(女性支援新法)が施行されました。
女性は、妊娠・出産といった特有の事情や、体格差などにより性被害を受けやすいといった実情があるなど、さまざまな困難な問題に直面することが多いと言われています。「社会における男女格差や、根強い性別役割分業意識もある」との専門家の指摘もあります。
この法律は、独身でも、既婚でも、大人でも、若者でも、大変な状況にある女性は誰でも、この法律の対象になり、あらゆる女性を支えることを想定しています。

<女性相談の例>

・一緒に暮らす彼氏に暴力を振るわれている
・思いがけず妊娠してしまった
・結婚、離婚、男女問題で悩んでいる
・事情があって働けずにお金がない
・家庭内、親族間に不和やいざこざがあった
・アダルトビデオ出演強要・JKビジネス等のトラブルに巻き込まれた
・人に言えない悩みがあり、誰に相談してよいか分からない
・悪質ホストクラブ等の問題でどこに相談してよいのかわからない

「自分は支援を受ける立場にない」「サポートを受けるほど自分はひどくない」 そんなふうに思わず、相談してください。あなたの勇気に寄り添い、支援を行います。

DV相談について

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力のことです。
殴ったり凶器を用いて脅すなどの身体的暴力に限らず、暴言や大声で怒鳴るなどの精神的な暴力、生活費を渡さないといった経済的制限、人格を無視するような性的暴力もDVに含まれます。DVは重大な人権侵害です。

身体的暴力

相手をなぐったり、けったりすることをいいます。「傷害」や「暴力行為」にあたる違法行為で、相手が身内であっても、処罰の対象になります

<身体的暴力の例>

・平手でうつ
・足でける
・物でなぐる
・げんこつでなぐる
・刃物など凶器をからだにつきつける(けががなくても暴力行為とされます)
・髪をひっぱる
・首をしめる
・引きずりまわす
・物をなげつける

精神的暴力

こころない言葉や行動で、相手のこころを傷つけることをいいます。こころが傷つけられた
ことが原因で、精神的な病になったときに、「傷害罪」として処罰されるケースがあります。

<精神的暴力の例>

・大声でどなる
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしている物をこわしたり、捨てたりする
・生活費をわたさない
・「外で働くな」と言ったり、仕事をやめさせたりする
・「こどもを傷つけるぞ」と言っておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす

性的暴力

あなたの体と心はあなた自身のものです。あなたが望まない性的な言動は、すべて「性暴力(=性被害)」であり、人権侵害です。
年齢や性別にかかわらず、また、身近な人や夫婦間・パートナー間であっても、性暴力は起きる可能性があります。
被害にあったのは、「あなたが悪い」わけでも、「あなたに隙があった」からでもありません。

DVによる心身の健康障害とこどもへの影響

DVを受けることにより、被害者にはさまざまな心身の健康障害が引き起こされることがわかっています。例えば慢性身体疾患やうつ病への罹患、希死念慮、無気力感、考えをまとめることができない等の症状が現れ、社会生活が困難になることもあります。暴力から1日も早く抜け出し、適切な支援や治療に結び付き、安心な暮らしの場を構築することが大切です。
また、こどもの目の前で配偶者や家族に対して暴力をふるうことを面前DVと呼び、児童虐待防止法では心理的虐待のひとつと認定されています。親からの暴力や面前DVを受けたこどもは、精神的に不安定になったり、自己肯定感が低くなるなどの精神的影響や、他者を信頼できないといった人格形成への影響などが確認されています。

ひとりで悩まず相談してください。 あなたの状況を一緒に整理し、必要な支援や関係機関につなげていきます。

第2次富士宮市DV対策基本計画

令和4年3月に、第2次富士宮市DV対策基本計画を策定しました。
計画期間は、令和4年度から令和7年度までです。

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