ホーム > 富士宮市役所の組織 > 商工振興課 > 富士宮市中小企業融資制度

富士宮市中小企業融資制度

小規模な事業者の皆様向けの融資制度を取り扱っています。
以下の条件に該当すれば、金融機関からの融資に際して市が利子の一部を補給することで、 低利の融資を受けることができます。
次の2つの融資制度があります。
平成 24 年
4月1日現在
小口資金 短期経営改善資金
対    象
次の条件に該当すること

1 市内に店舗、工場または事業所を有する以下の方
 ア 従業員30人(商業・サービス業は10人)以下の会社又は個人
 イ 組合員30人以下の企業組合
 ウ 従業員30人以下の協業組合
 エ 従業員30人以下の医業を主たる事業とする法人

2 市内で3か月以上引き続き同一事業を営んでいること

3 原則として、個人は市県民税、法人は法人市民税を完納していること
次の条件に該当すること

1 従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の法人又は個人

2 市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること
資金使途
事業(運転・設備)資金 事業(運転)資金
融資限度額
700万円 700万円
融資利率
年1.6%
年1.5%
信用保証協会保証料
信用保証協会の定めるところによる 信用保証協会の定めるところによる
償還期間
5年以内 5か月以内
償還方法
元金均等月賦償還元利均等月賦償還 元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還
取扱金融機関
(順不同)
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、富士宮信用金庫、富士信用金庫、 JA富士宮

短期経営改善資金は、静岡県との協調制度です。市への申請と同時に県にも申請していただきます。

融資の対象外
融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。 農林漁業など一部業種は融資対象外ですので、あらかじめご確認ください。

また、次の場合も融資対象外です。
   土地
   3、5ナンバーの車両 (旅客運送業の営業車両や物品賃借業の賃貸用車両を除く)
   住宅用設備
   市外の工場店舗等の購入資金
   設備資金で、申込時以前の契約又は既に設置されているもの

お申込み、ご相談
   取扱金融機関 又は 商工振興課知財戦略・商業係

融資関連
   静岡県商工金融室
   富士宮商工会議所
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

Copyright © 富士宮市役所(Fujinomiya City Office) All Rights Reserved.