都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、固定資産のうち、市街化区域内の土地、家屋にかかる市税です。
| 土 地 | 家屋 | 償却資産 | |
| 市街化区域 | ○ | ○ | × |
| 市街化調整区域 | × | × | × |
毎年1月1日現在で、市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している人が納税義務者となります。 なお、固定資産税が免税点未満(※1)の場合には、都市計画税も課税されません。
※1:土地については課税標準額が30万円未満、家屋については課税標準額が20万円未満| 都市計画税額 = 今年度課税標準額 × 税率0.3% |
課税標準額とは土地又は家屋に係るその年度の都市計画税の税額を算定する基礎となる価格です。 原則として、固定資産税における固定資産の価格が課税標準額となります。 ただし、土地について住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
また、固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。