| 1.償却資産とは |
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工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のための用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。 ただし、鉱業権・特許権・ソフトウェアなどの無形固定資産、または自動車税の課税対象となっている自動車などは、課税の対象となりません。 「事業のために用いている」とは、所有者が事業として他人に貸し付ける場合(リース業)も含めます。 |
| 2.償却資産の申告 |
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償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。 申告書が送られてきた方は、増加した資産、減少した資産を申告してください。資産に増減のない場合は、その旨を市役所資産税課にお伝えください。 |
| 3.その他 |
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地方税法第408条の規定に基づいて、毎年実地調査を行っています。その際にはご協力をお願いいたします。 なお、毎年申告なさっている方で、廃業、休業などの方はその旨をご連絡ください。事業を再開された方も同様にご連絡をお願いします。 |
| 4.耐用年数の変更について |
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平成20年度の税制改正において、耐用年数省令の見直しが行われ、機械及び装置を中心に、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。 それに伴い、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。変更のある方は、下記担当までご連絡ください。 |