事業者の皆様へ
|
静岡県と県内市町では、平成24年度から、法定要件(※1)に該当する全ての事業者の皆様に個人住民税の特別徴収をしていただくこととなりました。
※1.法定要件とは、所得税の源泉徴収義務を有することをいいます。(地方税法第321条の4第1項)
事業者の皆様が、市町から送付された「特別徴収税額通知書」により、毎月の給与支払いをする際に従業員の個人住民税を引き去りして、翌月10日までに納入していただく方法です。
個人住民税はあらかじめ毎月の納入額が決まっているため、所得税のように、事業者の皆様が税額を計算する必要はありません。さらに、従業員の皆様にとっても、1回あたりの納税額が少なくなり、自分で金融機関等に足を運ぶ手間がなくなります。
例年1月31日までに給与支払報告書をご提出いただき、特別徴収とする従業員を把握させていただきます。
特別な理由に該当し普通徴収(※2)とする場合は、従来ご使用いただいた仕切紙の替わりに、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご使用ください。切替理由書の用紙は、11月頃市町から給与支払報告書などを送付する際に同封いたします。
※2.普通徴収とは、市町から送付される納税通知書により、個人で年4回の納期で納付していただく方法です。
eLTAXでご提出の場合は切替理由書をダウンロードして、給与支払報告書に添付して送信していただくか、別途郵送で提出していただくようお願いします。
参考 PCdeskによる添付資料の追加方法(©社団法人地方税電子化協議会 eLTAX地方税ポータルシステム PCdesk操作マニュアルより一部転載)
各市町で税額を計算しますので、事業者の皆様が計算する手間はかかりません。
法定要件に該当する全ての事業者の皆様は、各市町から特別徴収義務者に指定されます。以下の特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。
| a.総受給者(※3)が3人未満 | b.他の事業所で特別徴収 |
| c.給与から税額が引ききれない | d.給与の支払いが不定期 |
| e.事業専従者 | f.退職者又は退職予定者 |
※3.総受給者とは、他市町を含む全従業員数を指します(事業専従者、乙欄給与者等は除く)。
市町から事業者の皆様へ、5月末までに[特別徴収義務者指定通知書、特別徴収税額通知書(事業者用、従業員用)、納入書]などを送付いたします。
事業者の皆様から従業員へ、特別徴収税額通知(従業員用)を渡していただきます。
6月から翌年5月までの12回、毎月の給与支払いをする際に、市町から送付された特別徴収税額通知(事業者用)の金額どおりに個人住民税を引き去りしていただきます。
給与から引き去りしていただいた個人住民税は、納入書により翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納入していただきます。
例:6月の給与から引き去り→7月10日までに納入
詳しくは静岡県ウェブサイトを参照してください。
(特別徴収の事務手引き(PDF)もこちらからダウンロードできます)
個人住民税の特別徴収制度