法人市民税


納税義務者
納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの


均等割
法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数によって納めてもらうものです。
法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額(※) 市内の従業者数
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
資本金等の額とは、期末現在における資本金の額又は出資金の額と、資本積立金額との合計額をいいます。

法人税割
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.5%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの 12.3%
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