| 名称 | 届け出期間 | 届け出地 | 届け出人 | 必要なものおよび注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 | 本籍地 出生地 届出人の所在地 |
父または母、同居者、医師、助産師、その他の順序 | ・届け書 ・・・1通 ・必要なもの 出生証明書、母子健康手帳、認め印 ・注意 命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 本籍地 死亡地 届出人の所在地 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人等の順序 | ・届け書 ・・・1通 ・必要なもの 死亡診断書、認め印 (以下は所持していた場合) 国民健康保険証、介護保険証、印鑑登録証、後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳など |
| 婚姻届 | 夫または妻の本籍地、所在地 | 夫および妻となる者 | ・届け書 ・・・1通 ・必要なもの 届出地が本籍地でない人は、戸籍謄本1通。夫婦の認め印(一方は旧姓) ・本人確認書類(運転免許証等) ・注意 証人2人の署名押印が必要です。また、未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。 |
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| 離婚届 | 調停離婚は調停成立後10日以内。裁判離婚は判決確定の日から10日以内 | 本籍地 所在地 |
夫婦 調停離婚、裁判離婚等の場合は、申立人 |
・届け書 ・・・1通 ・必要なもの 夫婦の本籍地、復籍先の本籍地が届出地でないときは各戸籍謄本1通。夫婦の認め印 ・注意 1.夫婦間の未成年の子については、親権者も定めること。 2.協議離婚の場合は、証人2人の署名押印が必要です。 また、届出の際、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。 3.裁判または調停離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本が必要です。 |
| 転籍届 | 本籍地 転籍地 所在地 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 | ・届け書 ・・・1通 ・必要なもの 筆頭者および配偶者の認め印 *富士宮市から市外へ、市外から富士宮市へ本籍を移動する場合は、戸籍謄本・・・1通 |
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・届出人の印鑑(認印)は、インク内蔵式やスタンプ式は使えません。 ・未成年の婚姻、外国籍の方との戸籍届出等複雑な場合は、事前にお問合せください。 ・休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所1階東側の当直室窓口で受け付けます。 ・出生届、死亡届出以外の届出で必要なもの(所持している場合) 氏名が変わった場合・・・・・住基カード、印鑑登録証、国民健康保険証 氏名・住所が変わった場合・・住基カード、国民健康保険証 | ||||