戸籍の届出

名称 届け出期間 届け出地 届け出人 必要なものおよび注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 本籍地
出生地
届出人の所在地
父または母、同居者、医師、助産師、その他の順序 ・届け書   ・・・1通
・必要なもの
出生証明書、母子健康手帳、認め印
・注意
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 本籍地
死亡地
届出人の所在地
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人等の順序 ・届け書   ・・・1通
・必要なもの    
死亡診断書、認め印
(以下は所持していた場合)
国民健康保険証、介護保険証、印鑑登録証、後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳など
婚姻届   夫または妻の本籍地、所在地 夫および妻となる者 ・届け書   ・・・1通
・必要なもの
届出地が本籍地でない人は、戸籍謄本1通。夫婦の認め印(一方は旧姓)
・本人確認書類(運転免許証等)
・注意
証人2人の署名押印が必要です。また、未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。
離婚届 調停離婚は調停成立後10日以内。裁判離婚は判決確定の日から10日以内 本籍地
所在地
夫婦
調停離婚、裁判離婚等の場合は、申立人
・届け書   ・・・1通
・必要なもの 
夫婦の本籍地、復籍先の本籍地が届出地でないときは各戸籍謄本1通。夫婦の認め印
・注意 
1.夫婦間の未成年の子については、親権者も定めること。
2.協議離婚の場合は、証人2人の署名押印が必要です。
また、届出の際、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
3.裁判または調停離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本が必要です。
転籍届   本籍地
転籍地
所在地
戸籍の筆頭者とその配偶者 ・届け書   ・・・1通
・必要なもの 
筆頭者および配偶者の認め印
*富士宮市から市外へ、市外から富士宮市へ本籍を移動する場合は、戸籍謄本・・・1通
・届出人の印鑑(認印)は、インク内蔵式やスタンプ式は使えません。
・未成年の婚姻、外国籍の方との戸籍届出等複雑な場合は、事前にお問合せください。
・休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所1階東側の当直室窓口で受け付けます。
・出生届、死亡届出以外の届出で必要なもの(所持している場合)
 氏名が変わった場合・・・・・住基カード、印鑑登録証、国民健康保険証
 氏名・住所が変わった場合・・住基カード、国民健康保険証
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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