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芝川文化ホール

ニュース&トピックス

芝川文化ホールの詳細

  • 電話
    (0544)-65-0402(芝川公民館で受付しています)
  • FAX
    (0544)-65-2433
  • E-mail
    se-shibakawa@city.fujinomiya.shizuoka.jp
  • 場所
    静岡県富士宮市長貫1270−1 地図
  • 開館時間
    9:00〜21:30
  • 休館日
    毎週月曜日・祝日(その日が月曜日に当たる場合、その翌日)12月29日から1月3日まで

施設のご紹介


ステージと352の客席を備えており、客席は、固定席(198席)と可動席(154席)に分けることができます。可動席部はイスを収納すれば、多目的スペースとして利用できます。
このほかに親子室があり、小さな子を連れてここで舞台を鑑賞することができます。
文化ホール全体の使用のほか、練習やリハーサルなどの時は、舞台のみ、可動席のみの利用も可能です。
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ホール使用料

 
利用区分 使用日の曜日 利用料金(単位:円)
9:00
12:00
13:00
17:00
18:00
21:30
9:00
21:30
全体 火〜金 8,000 11,000 14,000 33,000
土・日 10,000 13,000 16,000 39,000
可動席部 火〜日 3,000 4,000 5,000 12,000
舞台 火〜日 2,000 2,500 3,000 7,500
会議室 火〜日 500 500 750 1,750

申し込み

ホール全体を使用する場合は、使用日の前6ヶ月に当たる日の属する月の初日から使用日の前7日に当たる日までの間に申し込みをしてください。
 ホール可動席部、ホール舞台または会議室を使用する場合は、使用日の前1ケ月に当たる費の属する月の初日から使用日の前7日に当たる日までの間に申込みをしてください。
ただし、会議室をホール全体と併用しようとするときは、ホール全体を使用する場合と同様に申込みをしてください。

備考


1 午前と午後の使用は午前9時から午後5時まで、午後と夜間の使用は午後1時から午後9時30分とします。これらの使用料は、各時間帯基本料金の合計額となります。

2 使用者が入場料等を徴収する場合は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算します。
 入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額が
 ●1,000円のとき        5割(商業宣伝、営業またはこれらに類する目的の場合は10割)
 ●1,000円を超え3,000円以下のとき        10割
 ●3,000円を超えるとき         15割

3 使用者が商業宣伝、営業またはこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本使用料の10割に相当する額を加算します。

4 準備または練習のために使用する場合の使用料は、基本使用料の5割に相当する額とし、冷暖房は行いません。ただし、冷暖房を行う場合は、基本使用料の額とします。

5 使用許可時間外の超過使用料は、30分につき許可時間帯の後の時間帯(午前9時以前については、午前の時間帯とし、午後9時30分以後については、夜間の時間帯とします)の使用料の30分に相当する額とします。この場合において30分未満の端数は30分とみなします。

6 富士宮市や富士市に住んでいる人以外の人または両市内の事業所等に勤務する人以外の人が使用する場合は、基本使用料及び上記1から5までの使用料の合計額の3割に相当する額を加算します。

7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

附属設備・備品使用料


品         類 単 位 使 用 料
舞台装置 演台(三点セット)、司会者台、指揮者台、譜面台、 1式 2,000円
照明装置 ボーダーライト、アッパーホリゾントライト、スポットライト、(1KW)、フットライト、センターピンスポットライト 1式 3,000円
音響装置 ダイナミックマイクロホン、ワイヤレスマイクロホン、マイクスタンド、カセットテープレコーダー、MD/CDプレーヤー、DVDプレーヤー、ビデオデッキ 1式 3,000円
その他 音響反射板 1式 1,000円
ピアノ(セミコン) 1台 2,000円
ピアノ(C3) 1台 500円
プロジェクター・スクリーン 1式 1,000円
金屏風 1双 500円

備考


1 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備または備品の使用料の額に準じて算定した額とします。

2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収します。

3 使用許可時間外の超過使用料は、30分につき使用料の30分に相当する額とします。この場合、30分未満の端数は30分とします。

4 使用者が商業宣伝、営業またはこれらに類する目的で使用する場合は、使用料の2割に相当する額を加算します。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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