鳥獣害対策として設置する「電気柵」の安全確保について
侵入防止柵の一種である「電気柵」の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)
第74条において、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要とされています。
感電防止のための適切な対応
@ 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
A 上記@の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
B 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。