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富士宮市災害時等医療救護計画

2024年04月30日掲載

災害が発生した場合の医療救護体制と医療救護活動のルールについて掲載しています。

「災害時等医療救護計画」とは

富士宮市地域防災計画において、災害が発生した場合の医療救護体制と医療救護活動のルールを定めたものです。

当市の皆様へのお願い

この計画では、地域の皆様に、以下のことをお願いすることを定めています。

  1. 被災者の救命
  2. 傷病者の応急手当
  3. 救助者による簡易トリアージ※
  4. 医療救護施設への傷病者搬送
  5. 医療救護施設間の傷病者搬送

※トリアージ・・・災害などによって、多くの負傷者が同時に発生し、医療の需要と供給のバランスが崩れ、医療に人材や器材が足りないことがきわめて明らかな極限状況において行なわれるもの。
ただし、これは災害が発生したから必ず行なわなければならないことではないことに留意してください。

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お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1457

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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