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滞在地での不在者投票

2020年11月25日掲載

選挙期間中、仕事、旅行、転出などで、他の市区町村に滞在している場合、富士宮市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票を行うことができます。

投票の手順

  1. 「不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書」(下記リンク参照)にご本人が署名のうえ、必要事項を記入し、直接又は郵送等で(Fax、電子メール等は不可)富士宮市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  2. 富士宮市選挙管理委員会が選挙人名簿と対照し、「不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書」で指定された送付先に投票用紙等を郵送します。
  3. 届いた書類一式を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します(自宅等で記載することはできません)。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、富士宮市選挙管理委員会へ投票した投票用紙を送致します。

注意事項

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1397

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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