子ども手当



「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。


お知らせ


平成23年10月分から子ども手当が変わります。   詳細はこちら

平成23年9月分までの子ども手当
支給対象


中学校修了(15歳到達後最後の3月31日)までの子どもを監護し、かつ生計を同じくする主たる生計維持者。 所得制限はありません。

手当額


子ども1人につき 月額13,000円         

支払時期


6月、10月、※通常13日が支払日となりますが、休日等に重なった場合は、その直前の平日が支払日となります。

子ども手当の申請について


子ども手当を受給するには、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
市役所子ども未来課へ申請を行ってください。

<申請が必要となる方>

<申請に必要なもの>

※その他、必要に応じて提出する書類があります(養育する子どもと別居の場合など)。


原則として、請求のあった月の翌月から手当が支給されます。
請求が遅れてしまうと、子ども手当を受け取れなくなる月が発生する場合があります。
出生の翌日から15日以内にお手続きをお願いいたします。


●公務員は職場でのお手続きとなります。


「子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために有効に用いてください。」



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問合せ先

 市役所 1階 子ども未来課 子育て支援係
  TEL 0544‐22‐1146

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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