| 制度の目的 | |||
| 手当支給の対象 | 対象となる児童 | 手当の額 | 所得制限限度額 |
| 申請について | 手当の支払 | 問合せ先 |
| 制度の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当支給の対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 対象となる児童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童扶養手当の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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いずれも児童の2人目は5,000円加算、3人目以降1人につき3,000円加算。 なお、「支給要件に該当してから7年」あるいは「支給開始月から5年」のいず れか早い月が経過すると、手当額は最大半額まで減額されます。 平成24年4月分より手当額が改正されました。
<一部支給手当額の計算式> 手当額=41,430円−{(X−Y)×0.0182890+10円} ※ 10円未満を四捨五入
この制度は所得保障施策ですので、請求者の所得が政令で定めた額以上である
ときは、手当の支給は一部ないし全部が停止されます。
<扶養義務者の範囲>
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点線の範囲で、受給権者と同住所地に居住している親族は、住民票上世帯分離
していても、扶養義務者とみます。
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| 所得制限限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所得には一定の控除があります。
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| 児童扶養手当の申請について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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まずは、子ども未来課へご相談ください。 なお、認定請求をした日の属する月の翌月からが支給の対象となります。
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| 手当の支払日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童扶養手当は、8月1日から翌年7月31日までを1年ととらえ、毎年8月に 現況届をすることにより更新していきます(7月下旬に通知)。これは、 手当の支給、停止を問わず、認定されている方全員に手続きをしていた だくものです。2年間現況届の手続きをしていただけないと受給資格がな くなります。
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| 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TEL 0544‐22‐1146
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