児童扶養手当



制度の目的
手当支給の対象 対象となる児童 手当の額 所得制限限度額
申請について 手当の支払 問合せ先

 ◎平成22年8月1日から、ひとり親に対する自立を支援するため、父子家庭の 皆様も児童扶養手当の支給対象となりました。

制度の目的
 離婚などにより、ひとり親が子どもを育てながら、働き、子どもと生活する ために必要な収入を得ることは大変なことです。このため、このような家庭の生活の 安定と自立を促すために児童の福祉の増進に寄与することを目的としています。

手当支給の対象
 児童扶養手当は、離別や死別などで父または母のいない児童や、父または母 が重度の障害にある児童、あるいは、父または母に代わってその児童を養育している 方に支給されます。(公的年金を受けることができる方は除きます。)
 ただし、受給のためには所得制限があり、限度額を超えた場合には、児童扶養手 当は支給されません。

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対象となる児童
 次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの 児童、または身体障害者手帳1〜3級、療育手帳「A」の交付を受けているか、それ と同程度であると認定医の判定を受けている20歳未満の児童。

(1)対象となる要件

1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない。
2)父または母が死亡した、または生死不明(山岳遭難など公に生死不明であること がわかる状態)である。
3)父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級、身体障害者手帳1級、2級の交付 を受けている)状態にある。
4)父または母が引き続き1年以上拘禁されている。(1年以上拘留場所から出ていな い)
5)父または母に引き続き1年以上遺棄されている。(家出などで消息不明となり、捜 索願等が出されて1年以上経過しているなど)
6)婚姻によらないで懐胎した。

(2)対象とならない場合

1)対象の児童や手当を受けようとする者が、公的年金(または労働基準法等の遺 族補償)を受給できるとき。
2)児童が日本国内に住所を有していないとき。
3)児童が里親、児童福祉施設などに入所措置されているとき。
4)児童が鑑別所、少年院などに入所措置されているとき。
5)児童が婚姻または、社会通念上婚姻している状況であると認められるとき。    など。

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児童扶養手当の額
 母1人、児童1人のとき、月額41,430円(全部支給)、または月額41,420円から 9,780円までの額(一部支給)が、所得に応じて算出されます。
 いずれも児童の2人目は5,000円加算、3人目以降1人につき3,000円加算。
 なお、「支給要件に該当してから7年」あるいは「支給開始月から5年」のいず れか早い月が経過すると、手当額は最大半額まで減額されます。

 平成24年4月分より手当額が改正されました。

<一部支給手当額の計算式>

X:所得額 Y:所得制限限度額
 手当額=41,430円−{(X−Y)×0.0182890+10円}
             ※ 10円未満を四捨五入
 

 この制度は所得保障施策ですので、請求者の所得が政令で定めた額以上である ときは、手当の支給は一部ないし全部が停止されます。
 請求者と生計を同じくする扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるとき は、手当の支給は全部が停止されます。

<扶養義務者の範囲>


 点線の範囲で、受給権者と同住所地に居住している親族は、住民票上世帯分離 していても、扶養義務者とみます。
 ただし、それぞれの生計が完全に独立している場合を除きます。

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所得制限限度額
 前年(1月から6月までに認定請求をするときは、前々年分)の所得が下記の額 以上のときは、その年度(8月〜翌年7月)の手当の一部または全部が支給停止に なります。

区 分
扶養親族の数
全部支給
一部支給
請求者
0人
190,000円未満 190,000円以上 1,920,000円未満
1人
570,000円未満 570,000円以上 2,300,000円未満
2人
950,000円未満 950,000円以上 2,680,000円未満
3人
1,330,000円未満 1,330,000円以上 3,060,000円未満
4人
1,710,000円未満 1,710,000円以上 3,440,000円未満
5人
2,090,000円未満 2,090,000円以上 3,820,000円未満
扶養義務者
0人
2,360,000円未満
 ― 
1人
2,740,000円未満
2人
3,120,000円未満
3人
3,500,000円未満
4人
3,880,000円未満
5人
4,260,000円未満

 所得には一定の控除があります。

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児童扶養手当の申請について
 児童扶養手当の支給は申請主義をとっているため、手当の支給要件に 該当する人が必要書類を添付して担当窓口へ認定請求をする必要があり ます。
 まずは、子ども未来課へご相談ください。
 なお、認定請求をした日の属する月の翌月からが支給の対象となります。

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手当の支払日
 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。8月、 12月、4月の各11日(土・日・祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月 の前月までの分を支払います。
 児童扶養手当は、8月1日から翌年7月31日までを1年ととらえ、毎年8月に 現況届をすることにより更新していきます(7月下旬に通知)。これは、 手当の支給、停止を問わず、認定されている方全員に手続きをしていた だくものです。2年間現況届の手続きをしていただけないと受給資格がな くなります。

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問合せ先
 市役所 1階 子ども未来課 子育て支援係
  TEL 0544‐22‐1146

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