| 手当支給の対象 | 手当の額 | 所得制限限度額 | 申請について |
| 手当の支払 | 問合せ先 |
| 平成19年4月から児童手当制度が変わり、3歳未満の児童への支給額が一律 月10,000円となりました。 これにより、平成19年4月分から3歳の誕生月分まで月額10,000円 となります。 制度改正による手続きは必要ありません。 |
| 手当支給の対象 | |||||||||||||||||||||
| 市内に住所がある方で次の条件に該当する場合です。※国籍は問いません。 | |||||||||||||||||||||
| ● 小学校6年生までの児童(12歳到達後3月31日まで)を養育している方 | |||||||||||||||||||||
| ● 前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が | |||||||||||||||||||||
| 所得制限限度額未満であること。 | |||||||||||||||||||||
| 児童手当の額 | |||||||||||||||||||||
●3歳未満(3歳誕生月まで)
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| 所得制限限度額 | |||||||||||||||||||||
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前年(1月から5月までに認定請求をするときは、前々年分)の所得が下記の額
以上のときは、その年度(6月〜翌年5月)の児童手当は支給されません。
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| 児童手当の申請について | |||||||||||||||||||||
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児童手当の支給は申請主義をとっているため、手当の支給要件に該当
する人が必要書類(加入年金の種類などにより変わります)を添付して、
住民票のある市町村担当窓口へ認定請求をする必要があります。 このため、お子様のご誕生、他市町村からの転入の際には、子ども未来課 窓口でご確認いただきますようお願いします。 なお、認定請求をした日の属する月の翌月からが支給の対象となります。 申請に必要なもの
国民年金以外の年金に加入している場合
または、年金加入証明書(ダウンロードできます PDF 5KB) このほか、次のような場合は子ども未来課までお問合せください。
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| 手当の支払日 | |||||||||||||||||||||
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| 問合せ先 | |||||||||||||||||||||
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