児童手当



手当支給の対象 手当の額 所得制限限度額 申請について
手当の支払 問合せ先

平成19年4月から児童手当制度が変わり、3歳未満の児童への支給額が一律
月10,000円となりました。     
これにより、平成19年4月分から3歳の誕生月分まで月額10,000円
となります。     
制度改正による手続きは必要ありません。


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手当支給の対象
市内に住所がある方で次の条件に該当する場合です。※国籍は問いません。
● 小学校6年生までの児童(12歳到達後3月31日まで)を養育している方
● 前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が
   所得制限限度額未満であること。
児童手当の額

 ●3歳未満(3歳誕生月まで)              
   一律月額    10,000円             
                               
 ●3歳以上小学校6年生まで     
    第1子     5,000円                                               
    第2子     5,000円     
    第3子以降  10,000円

所得制限限度額
 前年(1月から5月までに認定請求をするときは、前々年分)の所得が下記の額 以上のときは、その年度(6月〜翌年5月)の児童手当は支給されません。

扶養親族の数
国民年金加入者・年金未加入者
厚生年金・共済組合等加入者
0人
4,600,000円未満
5,320,000円未満
1人
4,980,000円未満
5,700,000円未満
2人
5,360,000円未満
6,080,000円未満
3人
5,740,000円未満
6,460,000円未満
4人
6,120,000円未満
6,840,000円未満
5人
6,500,000円未満
7,220,000円未満

 所得には一定の控除があります。

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児童手当の申請について
 児童手当の支給は申請主義をとっているため、手当の支給要件に該当 する人が必要書類(加入年金の種類などにより変わります)を添付して、 住民票のある市町村担当窓口へ認定請求をする必要があります。
 このため、お子様のご誕生、他市町村からの転入の際には、子ども未来課 窓口でご確認いただきますようお願いします。
 なお、認定請求をした日の属する月の翌月からが支給の対象となります。

申請に必要なもの

  • 認め印
  • 保護者名義の預金通帳(郵便局以外)


国民年金以外の年金に加入している場合
     
  • 申請者の健康保険証のコピー

または、年金加入証明書(ダウンロードできます PDF 5KB)
  お勤め先で証明していただいたものを提出してください。


このほか、次のような場合は子ども未来課までお問合せください。
 
  • 富士宮市に引っ越してきて1年半未満の場合、所得課税証明書が必要な場合があります。
     
  • 単身赴任などで、お子さんと別居している場合、別居監護申立書と別居の家族の住民票謄本 が必要です。

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  • 手当の支払日
     手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。2月、 6月、10月の各13日(土・日・祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月 の前月までの分を支払います。
     児童手当は、6月1日から翌年5月31日までを1年ととらえ、毎年6月下旬 から7月上旬の間に現況届をすることにより更新していきます(6月中旬 に通知)。

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    問合せ先
     市役所 1階 子ども未来課 子育て支援係
      TEL 0544‐22‐1146

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    〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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