建設リサイクル法

建設リサイクル法について


  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により【対象建設工事】の受注者(自主施工者)は、 技術基準に従って、その建築物等に使用されている特定建設資材について、分別解体・再資源化が義務付けられています。
  なお、発注者(自主施工者)は、工事着手の7日前までに、工事計画について届け出て下さい。 受注者は、工事現場に建設業許可又は解体工事業の登録標識を設置してください。(元請・下請ともに必要です)


【対象建設工事】とは
工事の種類規模の基準
建築物の解体延床面積 80m2以上
建築物の新築・増築延床面積 500m2以上
建築物の修繕・模様替え工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)工事金額 500万円以上

※工事を行うには、建設業あるいは解体工事業の許可を得ている業者でなければなりません


特定建設資材とは
(1) コンクリート
(2) コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3) 木材
(4) アスファルト・コンクリート


様式について
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提出者について
  届出は、発注者本人又は自主施工者本人を原則としますが、本人以外が提出等を行う場合、委任状を添付して頂ければ、代理者が追加の記載、訂正等を行うことが出来ます。
  委任状がない場合は、追加の記載、訂正等は、お持ち帰り頂いて再提出していただくことになります。
  業務として代理者・代行者を行う場合は、資格に制限がありますので、ご注意ください。
  なお、通知書の提出は通常、国又は地方公共団体等(発注者)が行います。
 

届出書の綴り方(参考例)

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