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設計にあたっての諸条件等



富士宮市の諸条件



静岡県建築基準条例と同建築基準法施行細則ログイン後【第16編  都市住宅  第5章  建  築】を参照してください。

■富士宮市建築基準法施行細則(富士宮市例規集から検索してください)

■積雪量:35cm以上(単位荷重20N/cm/u以上)
市内でもかなり標高差がございます。詳細設計の際は、平成12年告示第1455号により計算してください。

■日影規制については、下表のとおりです。

地域または地区

容積率

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄

第1種低層住居専用地域又は
第2種低層住居専用地域

5/10、6/10又は8/10以下

 

 

(1)

10/10、15/10又は20/10以下

 

 

(2)

第1種中高層住居専用地域又は
第2種中高層住居専用地域

10/10又は15/10以下

 

4m

(1)

20/10又は30/10以下

 

4m

(2)

40/10又は50/10以下

 

4m

(3)

第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

10/10、15/10又は20/10以下

 

4m

(1)

30/10、40/10又は50/10以下

 

4m

(2)

近隣商業地域又は準工業地域

10/10、15/10又は20/10以下

 

4m

(2)

用途地域の指定のない区域

5/10又は8/10以下

 

(1)

10/10又は20/10以下

 

(2)


■地表面粗度区分:V(原則として)

■法第22条第1項の規定による区域の指定がされております

■用途地域について:富士宮市都市計画課窓口にてご確認ください。


構造計算について


木造建築物の壁量計算
地震力に対する必要壁量の検討において以下の割増しをしてください。
1.地盤種別による割増し:第3種地盤=1.5倍(第1種、第2種地盤=1.0倍)
2.耐力壁のつり合いによる割増し
    偏心率≦0.3又は告示1352号より壁率比≧0.5の場合1.0倍。
    告示1352号より壁量充足率>1.0で壁率比を確認しない場合=1.5倍
3.静岡県地震地域係数:Zs=1.2倍
4.真の耐震性能のばらつきによる割増し:1.1倍

このほか詳細については、 静岡県建築構造設計指針・同解説2009年版をご覧ください。

お買い求めの際は下記までお問い合わせください。
社団法人 静岡県建築士事務所協会(TEL 054-255-8931)





建築基準条例と建築協定


■建築基準条例
・外神東地区計画建築基準条例(外神東町)
・前田北地区計画建築基準条例(小泉)
・中島町地区計画建築基準条例(中島町)

■建築協定
・アマダ庭園住宅分譲用地建築協定 (北山)
・アイグスタウン富士宮「桜並木」地区建築協定 (万野原新田)


申請書・届出書等の必要部数



申請書の種類

提出部数

添付するもの等

確認申請書(建築物)
確認申請書(昇降機)
確認申請書(工作物)

2部
(※3部)

 法施行規則に定めるもののほか、浄化槽(概要書・通知書)・工事監理計画届・公図写(敷地・赤・青・うすずみ等を色塗り)・1/2500の案内図(用途地域を色塗り)・壁量計算書・委任状

 設置計画届・建物の確認済証

 開発行為を伴う場合は開発行為許可証

計画変更確認申請書

2部
(※3部)

 変更部分面積算定書・元確認の確認済証・建築計画概要書

完了(中間)検査
申請書

1部

 工事監理項目毎の写真(監理者が写る事)・確認済証

軽微な変更届

2部

 

記載事項変更届

2部

 

計画廃止届

2部

 確認済証

工事監理者・施工者決定届

2部

 

浄化槽工事業者決定届

2部

 

建築物除却届

 2部

 案内図・配置図

消防同意書

1部

 防火対象物 :300u未満300u以上
 非防火対象物:500u未満500u以上

バリアフリー法

 2部 

 (事前協議必要)

省エネ法・CASBEE

 2部 

 

福祉のまちづくり条例

 2部 

 

建設リサイクル法

 1部

 案内図・設計図又は写真・工程表・委任状

※消防同意必要な場合

その他:  確認申請書提出の際、風俗営業許可を要する建築物は、所管警察署の営業指導連絡票を添付して下さい。また、旅館業法、興業場法、公衆浴場法の適用を受ける建築物は、保健所長の意見書を添付してください。

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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