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バリアフリー、福まち、省エネについて

バリアフリー法

 
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(「バリアフリー法」)


 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

劇場や銀行、ホテル、コンビニエンスストアなど、誰も が日常利用する建築物、 老人ホームや身体障害者福祉ホームなど、お年寄りや体の不自由な方が主に利用す る建築物、 事務所や学校、マンションなど、多くの方々が利用する建築物は、社会全体の財産 です。 お年寄りや車いすを使用する方も、目の不自由な方や耳の不自由な方も、子どもや 妊娠中の方も、 皆が利用しやすい建築物にしていきましょう。
 
バリアフリー法(法文・様式等)
国土交通 省HPへ




静岡県福祉のまちづくり条例

 
 静岡県福祉のまちづくり条例は、福祉のまちづくりを推 進するため、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、もって県民の福祉の増進 に資することを目的とする。

 不特定かつ多数の人が日常利用するデパート、病院、ホテル、飲食店、学校、官公庁の施設や道路、公園、公共交通機関などの公共的施設を障害者や高齢者等 の方々が安全で円滑に利用することができるよう整備を図っていくことを規定しております。

 整備基準に適合する施設は、適合証の交付が受けられ、誰もが利用できる施設であることを県が公表します。
静岡県福祉のまちづくり条例・様式     

★ 届出に必要な図書  ★ (下記のものを正副2部提出してください)

 ・特定公共的施設新築等届出書
 ・公共的施設整備計画表

 ・付近見取図、配置図、各階平面図

★ 工事完了後に必要 な図書 ★

 ・適合証交付 請求書   (適合している建物のみ)




省エネ法


 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(『省エネ法』)

   
特定建築物(住宅を含む)で300u以上の建築物(住宅を含む)を新築・増築及び大 規模修繕等をする際には省エネルギー計画書の届出が必要となります。
   
工事着手予定日の21日前までに、正副2部を提出してください。

   
○必要図書

    (1) 省エネルギー措置届出書

    (2) 省エネルギー計画書(性能基準又は仕様基準)

    (3) 省エネルギーに関する計算書及び図面

     ※その他必要と思われる書類 

(財)建築環境・省エネル ギー機構へ

 
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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