富士宮市では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の耐震補強工事を実施するものに対し、補助金を交付する制度を設けています。
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補助の対象 |
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものの耐震評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上とする耐震補強工事 |
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@ 一般世帯の補助上限額50万円 。 |
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所 得 税 |
個人が、平成18年4月1日から平成27年12月31日までの間に、自らの居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合にその者のその年分の所得税額から当該住宅耐震改修に要した費用(補強計画策定費を含む。)と当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用(国土交通省告示第383号)とのいずれか少ない金額の10%に相当する額(ただし、20万円を上限とする。)を控除するものです。(確定申告が必要です。) |
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固定資産税 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修で1戸あたり30万円以上の工事が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)を以下のとおり減額するものです。(富士宮市に申告が必要です。) |
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補助金交付申請書 |
・補助金交付申請書 |
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補助事業実績報告書 |
・補助事業実績報告書 |
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・補助金交付申請書 ・木造住宅耐震補強事業計画書 ・収支予算書 ・家族構成報告書 |
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・補助事業実績報告書 ・収支決算書 |
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