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一般的に道路とは、人や車が通行できるように整備した場所をいいます。しかし、これだけでは法律的に不十分なため、建築基準法の中でも道路の定義が定められています。 建築基準法では、法第42条において「道路」の定義がされていて、基本的には下記の表に該当する道路のみが建築基準法でいうところの「道路」として扱われています。
幅員(L)
法令種別
一般呼称
内 容
4m≦L
1項1号
1号道路
道路法による道路(国道・県道・市道等の認定道路)
1項2号
2号道路
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路
1項3号
3号道路(施行前道路)
建築基準法施行時にすでにあった道路(公道・私道にかかわらず、都市計画区域指定のとき現に一般交通の用に供されていた4m以上の道路)
1項4号
計画道路予定道路
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等で2年以内に事業が行われると特定行政庁が指定した道路
1項5号
位置指定道路
位置の指定を受けた道路
1.8m≦L<4m
2項
2項道路(みなし道路)
建築基準法施行の際、すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(道路の中心から2mの線を道路境界線とみなす。ただし、片側ががけ等の場合はがけ等から4mの線)
基準に基づき指定された道路
○道路位置指定を受けるには、次のことが必要です。
○廃止及び変更について 位置指定道路等の私道は、その必要性がなくなった場合には、手続きを経て変更や廃止をすることができます。しかし、その道路のみによって、接道義務を満たしている建築物がある場合は、変更または廃止ができない場合があります。 私道の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。
その他、建築基準法の道路に関する問い合わせは建築指導課カウンターにて随時お受けしております。 お気軽にご相談ください。