道路について



建物を建てるために必要な道路とは


  一般的に道路とは、人や車が通行できるように整備した場所をいいます。しかし、これだけでは法律的に不十分なため、建築基準法の中でも道路の定義が定められています。
  建築基準法では、法第42条において「道路」の定義がされていて、基本的には下記の表に該当する道路のみが建築基準法でいうところの「道路」として扱われています。


建築基準法第42条に定義される道路の種類

幅員(L)

法令種別

一般呼称

内   容

4m≦L

1項1号

1号道路

道路法による道路
(国道・県道・市道等の認定道路)

1項2号

2号道路

都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路

1項3号

3号道路
(施行前道路)

建築基準法施行時にすでにあった道路
(公道・私道にかかわらず、都市計画区域指定のとき現に一般交通の用に供されていた4m以上の道路)

1項4号

計画道路
予定道路

都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等で2年以内に事業が行われると特定行政庁が指定した道路

1項5号

位置指定道路

位置の指定を受けた道路

1.8m≦L<4m

2項

2項道路
(みなし道路)

建築基準法施行の際、すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの
(道路の中心から2mの線を道路境界線とみなす。ただし、片側ががけ等の場合はがけ等から4mの線)



道路位置指定


建築基準法第42条第1項第5号

 法42条1項5号の道路は、法42条の1項1号から1項4号までによらないで築造する政令に定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。
 建築基準法上の道路がない未開発の土地や、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、富士宮市道路位置指定基準に基づき道路を築造し、指定を受けることにより位置指定道路(法42条1項5号)の道路となります。

 基準に基づき指定された道路

  ○道路位置指定を受けるには、次のことが必要です。

 ○廃止及び変更について
  位置指定道路等の私道は、その必要性がなくなった場合には、手続きを経て変更や廃止をすることができます。しかし、その道路のみによって、接道義務を満たしている建築物がある場合は、変更または廃止ができない場合があります。
 私道の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。

富士宮市道路位置指定基準のダウンロード Adobe_Acrobat-Reader


 その他、建築基準法の道路に関する問い合わせは建築指導課カウンターにて随時お受けしております。
 お気軽にご相談ください。


〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

Copyright © 富士宮市役所(Fujinomiya City Office) All Rights Reserved.