許認可について



許可

  許可とは、法律上の一般的な禁止事項を特定の場合に解除して適法にする行為(禁止の解除)をいいます。
 また、その行為がその付近の住民などに与える影響が大きく、利害関係が複雑になることが多いので、許可する行為によっては、利害に関係する人々の意見を聞くための公聴会を開いたり、第3者機関である 建築審査会の同意を得て、許可を行うこととされています。




 ○建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準及び包括許可基準
建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準 Adobe_Acrobat-Reader

 建築基準法第43条第1項ただし書による包括許可基準 Adobe_Acrobat-Reader


 ○許可申請様式
 許可申請様式 Microsoft-Word Adobe_Acrobat-Reader


 ○その他添付図書等
図書の種類明示すべき事項図書の様式
公図の写し   
付近見取図方位、道路及び目標となる地物第10号様式の2  Microsoft-Word
土地利用現況図縮尺、方位、敷地の隣地の区画及び土地利用の状況並びにその土地に附属する建築物の用途及び配置の状況
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模並びに申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法
2面以上の立面図縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ


認定

  認定とは、公の権威をもってある事実又は法律関係の存否を確認することをいう。




手数料一覧

 

許認可の内容

手数料

 接道の特例許可

法43条1項

33,000円

 用途の特例許可

法48条1項〜12項

180,000円

 日影の特例許可

法56条の2 1項

160,000円

 仮設の特例許可

法85条5項

120,000円

 一団地の認定

法86条1項

 建築物の数が1又は2の場合 
78,000円
〃  が3以上の場合
78,000+(建築物数-2)
×28,000円

 連坦建築物の認定

法86条2項

  建築物の数が1の場合 
78,000円
〃 が3以上の場合
78,000+(建築物数-2)
×28,000円

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