許可とは、法律上の一般的な禁止事項を特定の場合に解除して適法にする行為(禁止の解除)をいいます。
また、その行為がその付近の住民などに与える影響が大きく、利害関係が複雑になることが多いので、許可する行為によっては、利害に関係する人々の意見を聞くための公聴会を開いたり、第3者機関である
建築審査会の同意を得て、許可を行うこととされています。
| 建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準 | ![]() |
| 建築基準法第43条第1項ただし書による包括許可基準 | ![]() |
| 許可申請様式 | ![]() |
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認定とは、公の権威をもってある事実又は法律関係の存否を確認することをいう。
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許認可の内容 |
手数料 |
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接道の特例許可 |
法43条1項 |
33,000円 |
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用途の特例許可 |
法48条1項〜12項 |
180,000円 |
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日影の特例許可 |
法56条の2 1項 |
160,000円 |
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仮設の特例許可 |
法85条5項 |
120,000円 |
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一団地の認定 |
法86条1項 |
建築物の数が1又は2の場合 |
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連坦建築物の認定 |
法86条2項 |
建築物の数が1の場合 |