公共用地係


【公共用地係からのお知らせ】 更新 平成22年04月13日
◆ 「公共用地係」の設置について
 平成22年4月1日より「管理係」が「管理係」と「公共用地係」の2つに分かれ、管理課は、「管理係」「公共用地係」「国土調査係」の3つになりました。
◆ 「富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について
 富士宮市では、災害の防止、市民の安全、景観の保全等の目的から、 500平方メートル以上または500立方メートル以上の土地の埋立等(盛土及び切土)を行う場合は、 富士宮市長の許可を受けなければなりません。 事前に許可申請が必要となりますので、ご注意下さい。
 「富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」のページを公開しています。申請書等の様式ダウンロードできますのでご確認下さい。


【公共用地係の仕事】 

(道路・河川の管理に関すること)
◆ 道路や河川の用途廃止申請
 家屋敷などにある道路や河川の用途廃止申請です。
◆ 官民境界確定
 土地の分筆や地積更正等をする場合、民地と公有地との境界を確定することが必要となります。
◆ 未登記道路の調査・整理
 市道認定されている道路で、市名義の登記がなされてない筆の調査や登記を行います。

(道路や河川敷きの寄附等に関すること)
◆ 寄附・受納
 道路や河川に係る土地の寄附を受付け、登記を行います。申請をされる前に協議が必要となりますので、 事前に公共用地係へお問い合わせください。
◆ 都市計画法32条の協議・40条の帰属
 開発行為をする方は、あらかじめ公共施設の管理者と協議をしていただきます。
 開発行為により公共施設を市に帰属していただく登記処理を行います。

(土・砂利採取及び盛土に関すること)
◆ 土砂等による土地の埋立て等の規制条例
 土地の埋立て等を行うときは市長の許可が必要となります。
◆ 静岡県土採取条例
 平成21年4月1日より権限移譲されています。土の採取等を行う場合、市長あてに届出が必要となります。
◆ 砂利採取許可申請
 砂利採取法第16条第1項に基づく許可申請です。砂利採取を行うときは、採取計画を定め、 静岡県知事または河川管理者の認可を受けなければなりません。静岡県に申請を行うことになります。


〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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