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浄化槽・し尿くみ取り及び申請書様式ダウンロード

浄化槽
生活環境課 廃棄物対策係 22−1137

≪浄化槽の仕組み≫
  平成13年度から浄化槽を設置する場合は、法律で浄化槽の設置が義務づけられることになりました。 下水道と同程度の汚水処理機能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、 本来の機能を十分に発揮することができます。
  浄化槽は、台所・風呂等からの生活雑排水とトイレからの汚物を微生物が分解し、 浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存させるというものです。
  浄化槽法に定められた維持管理を怠ると浄化機能が低下し、放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。このため浄化槽の管理者には、 浄化槽法に定められた保守点検(年4回程度)、浄化槽清掃(年1回以上)、水質検査(年1回)が義務づけられております。
◎ 浄化槽の保守点検
  県に登録された浄化槽保守点検業者に依頼してください。
【問い合わせ】
 静岡県東部健康福祉センター 055-920-2105


◎ 浄化槽の清掃
  市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
【問い合わせ】
 株式会社 第一(登山道より東)26−2953  
 合資会社 一光(登山道より西)27−2438



◎ 浄化槽の水質検査
【問い合わせ】
 (財)静岡県生活科学検査センター 054-621-5030


≪浄化槽設置に対する補助金≫
 住宅の新築、増改築に伴う浄化槽の設置で建築確認等を伴うもの…一律120,000円
単独浄化槽(みなし浄化槽)及びくみ取り便所から浄化槽への設置替えで住宅の建築を伴わないもの…5人槽332,000円
     …7人槽414,000円
     …10人槽548,000円
     …11人槽から20人槽937,000円
     …21人槽から30人槽1,472,000円
     …31人槽以上2,037,000円

  居住の用に供する住宅に補助金を交付します。補助対象区域は、下水道事業認可区域を除いた市内全域です。 (ただし、補助金には枠に限度がありますので、事前にご相談ください。)
【問い合わせ】
 生活環境課 廃棄物対策係 22−1137

浄化槽の補助金申請等


申請書の様式が変わりました。
補助金交付申請書 WORD版平成24年度版
誓約書 WORD版
瑕疵担保責任に関する覚書 WORD版平成24年度版
実績報告書 WORD版平成24年度版
工事確認検査表 EXCEL版
浄化槽設置届出書 WORD版
浄化槽使用廃止届出書 WORD版

し尿くみ取り

 し尿は、市内2社の業社が地区を分担し、各家庭からくみ取り、衛 生プラントへ運搬しています。くみ取り料は、1ゲージ (18リットル)について185円(消費税別途)です。
くみ取りについてのご希望や問い合わせは、下記の業者にご連絡ください。
【問い合わせ】
 株式会社 第一(登山道より東)26−2953
 合資会社 一光(登山道より西)27−2438


富士宮市役所 生活環境課 廃棄物対策係
tel : 0544-22-1137(直通)
fax : 0544-22-1207
kankyo@city.fujinomiya.shizuoka.jp

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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