狂犬病予防法により、犬は一生に1回登録することが犬の飼い主に義務付けられています。
登録した時に犬の鑑札をお渡しします。
生後91日以上の犬は1年に1回狂犬病予防注射を打つことが犬の飼い主に義務付けられています。
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動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合
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| 1. | 犬の登録・狂犬病予防注射済票をもらえる動物病院 で受けられた場合 狂犬病予防注射済票を病院でいただけるので、後の手続きはありません。 |
| 2. | 上記の動物病院以外で狂犬病予防注射を受けられた場合、動物病院で 狂犬病予防注射済証(紙) がもらえるので、愛犬手帳・550円と一緒にお持ちになって 生活環境課までお越しください。 狂犬病予防注射済票(プレート)を交付します。狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、狂犬病予防注射を打ったいうことが市では確認することができなく、 法的に狂犬病予防注射を打っていない と判断されます。 |
| 3. | 集合注射で受けられた場合その場で市職員が狂犬病予防注射済票を交付しますので、後の手続きはありません。 |
犬を登録した市町村から転出された場合、転出先の市町村にて手続きを行う必要があります。
飼い犬が死亡した場合、愛犬手帳、登録鑑札、狂犬病予防注射済票を持参して生活環境課へ届け出てください。
動物を飼うことはとても大変なことです。動物に対する責任、社会に対する責任を守って他人に迷惑をかけないようにしましょう。
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動物の愛護及び管理 に関する法律(抜粋)
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第27条
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愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
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2
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愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。 |
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3
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愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 |
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4
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前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの |
どうしても飼えない、自力では新しい飼い主を見付けることが困難な方と、新しく動物を飼いたい方との間の情報の中継を行う動物愛護の伝言板です。
譲りたい動物1頭ごとに伝言カードに必要事項を記入し、譲りたい動物の写真を添付して伝言板に掲示してください。
伝言カードに記載してある連絡先と直接交渉してください。
交渉が成立した場合、伝言カードにその旨記入して成立ポケットに入れる、または生活環境課まで電話で連絡してください。
※伝言カードは約1〜2ヶ月ではずします。
※金銭その他のトラブルには一切介入しません。
市役所1階の市民課待合ホール前の柱に設置してあります。