犬の登録

犬の届け出

登録

狂犬病予防法により、犬は一生に1回登録することが犬の飼い主に義務付けられています。

登録した時に犬の鑑札をお渡しします。



狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は1年に1回狂犬病予防注射を打つことが犬の飼い主に義務付けられています。

  • 〜接種について〜
    狂犬病予防注射料:2,770円
    狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合
1. 犬の登録・狂犬病予防注射済票をもらえる動物病院 で受けられた場合 狂犬病予防注射済票を病院でいただけるので、後の手続きはありません。
2. 上記の動物病院以外で狂犬病予防注射を受けられた場合、動物病院で 狂犬病予防注射済証(紙) がもらえるので、愛犬手帳・550円と一緒にお持ちになって 生活環境課までお越しください。 狂犬病予防注射済票(プレート)を交付します。狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、狂犬病予防注射を打ったいうことが市では確認することができなく、 法的に狂犬病予防注射を打っていない と判断されます。
3. 集合注射で受けられた場合その場で市職員が狂犬病予防注射済票を交付しますので、後の手続きはありません。


    〜病気などで狂犬病予防注射が受けられない犬の飼い主様へ〜
    病気、妊娠、高齢等で獣医師に予防注射を打てないと診断された場合には、獣医師に狂犬病予防注射猶予証(紙)を発行してもらい、生活環境課に届け出てください。猶予証が発行された年度に限り、予防注射を受けた犬と同じ扱いをさせていただきます。

犬の所在地変更

犬を登録した市町村から転出された場合、転出先の市町村にて手続きを行う必要があります。

  • 1.富士宮市へ転入された犬の飼い主様
    転入以前の市町村で発行された犬の登録鑑札(だ円形のプレート)を持参のうえ、生活環境課まで、手続きをお願いします。
  • 2.富士宮市から転出された犬の飼い主様
    転出先の市町村にて、犬の登録事項の変更手続きを必ずおこなってください。

死亡

飼い犬が死亡した場合、愛犬手帳、登録鑑札、狂犬病予防注射済票を持参して生活環境課へ届け出てください。

動物を飼うルール

動物を飼うことはとても大変なことです。動物に対する責任、社会に対する責任を守って他人に迷惑をかけないようにしましょう。

  • 犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です
    登録鑑札、注射済票は迷子札になるのでもしもの時のために必ず首輪に付けましょう。
  • 犬の放し飼いは絶対にしない
    おりの中に入れるか、丈夫な鎖や綱でつないでください。
    散歩の際も引き綱を必ず付け、犬を保定できる人が散歩をしましょう。
  • 散歩の際のフンは必ず持ち帰る
    散歩にはフン取り用の袋などを持ってでかけ、必ずフンを持ち帰りましょう。
  • 動物の本能や習性について勉強しましょう
    動物の感情や行動は人間と大きく違います。動物の本能や習性を勉強しましょう。
  • 犬のしつけを行いましょう
    しつけは、犬が家族の一員として暮らしていくための最低限のルールです。
    また、近所の迷惑にならないように無駄吠えしないようにしつけましょう。
  • 猫にもしつけを
    猫はつないで飼う習慣がないため、飼い主が気がつかなくてもよその家の庭などを荒らしたりフンをして迷惑をかけることがあります。自宅でのトイレのしつけをきちんと行いましょう。
  • 猫の屋内飼育
    昔と違い、猫にとっては外は危険でいっぱいです。猫の死亡率でもっとも高いのは交通事故です。また、他の猫との接触で伝染病に感染する危険性もありますので、屋内で飼育することをおすすめします。万一、外に出てしまった時のために必ず首輪をつけて、飼い主の名前と連絡先を記入しておきましょう。
  • 捨て猫は絶対にやめましょう
    子猫が生まれてしまった場合、飼い主が飼育できないことがほとんどです。繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術をしましょう。誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで猫を捨てないでください。捨てられた猫は飢えや病気に苦しみ悲惨な死をむかえることになります。
動物を傷つける、捨てることは犯罪です!!
違反すると厳しく罰せられます。

動物の愛護及び管理 に関する法律(抜粋)
第27条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4
前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

犬、猫に限らずどんな動物でも大切に飼いましょう!!

ポッチとニャンチの愛の伝言板

どうしても飼えない、自力では新しい飼い主を見付けることが困難な方と、新しく動物を飼いたい方との間の情報の中継を行う動物愛護の伝言板です。

動物を譲りたい方は・・・

譲りたい動物1頭ごとに伝言カードに必要事項を記入し、譲りたい動物の写真を添付して伝言板に掲示してください。

動物を譲り受けたい方は…

伝言カードに記載してある連絡先と直接交渉してください。

交渉が成立した場合、伝言カードにその旨記入して成立ポケットに入れる、または生活環境課まで電話で連絡してください。

※伝言カードは約1〜2ヶ月ではずします。

※金銭その他のトラブルには一切介入しません。

★伝言板の設置場所★

市役所1階の市民課待合ホール前の柱に設置してあります。

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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