犬の登録制度について

生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法により、生涯1回の犬の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
登録の申請や注射済票の交付申請など、必要な手続きをおこなってください。

登録後も、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

室内犬、小型犬であっても例外はありません。

各種申請について

犬の登録・狂犬病予防注射に関わる申請と窓口については、次のとおりとなっています。

  生活環境課 集合注射 指定
動物病院
指定外
動物病院
犬の登録 登録申請
登録情報変更
死亡届出
狂犬病予防注射 注射の接種
注射済票の交付


犬の登録

生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録を申請し、「鑑札」の交付を受けることが義務付けられています。(狂犬病予防法第4条第1・2項)

「鑑札」は犬の首輪につけておかなければなりません。(狂犬病予防法第4条第3項)

料金(1頭あたり) 登録手数料3,000円
登録が出来る場所 1.生活環境課窓口
2.集合注射会場
3.指定動物病院


※登録時に、犬の鑑札と愛犬手帳、犬の門標(シール)をお渡ししています。

鑑札 画像‐犬の鑑札 鑑札は、登録を申請した時に交付されます。
書かれている年度・番号が、その犬の登録年度・番号になります。
鑑札は犬の首輪に装着してください。(狂犬病予防法第4条第3項)
行方不明時に、鑑札の年度と番号で飼い主の検索ができます。
愛犬手帳 画像‐愛犬手帳 愛犬手帳には、飼い犬や所有者の情報だけでなく、狂犬病予防注射の実施履歴や健康診断の履歴などを記録するものです。
各種手続きをの際に提出することで、手続きがスムーズに行えます。
門標 画像‐犬の門標 門標は飼い犬がいる旨を表示しておくものです。門柱や家の出入口など他人が見やすい場所に貼ってください。

■所有者や住所が変わるとき

登録してある情報が変わる場合には、登録事項の変更手続きをおこなってください。(狂犬病予防法第4条第4項、及び同条第5項)

  • 富士宮市内で飼い主や住所が変わった場合
    生活環境課窓口で、犬の登録事項の変更手続きをおこなってください。
  • 富士宮市から他の市区町村へ転出する場合
    転出先の市町村で、犬の登録事項の変更手続きをおこなってください。
    (この場合、富士宮市への届出は必要ありません。)

■飼い犬が亡くなってしまったとき

飼い犬が亡くなってしまった場合には、登録を抹消するための手続きをおこなってください。(狂犬病予防法第4条第4項)

愛犬手帳、犬の鑑札、注射済票を持参して生活環境課へ届け出てください。



狂犬病予防注射

生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせて、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。(狂犬病予防法第5条第1・2項)

「注射済票」は犬の首輪につけておかなければなりません。(狂犬病予防法第5条第3項)

料金(1頭あたり) 注射料金3,320円
内訳: (注射料2,770円)
(済票交付手数料550円)
注射が受けられる場所 1.集合注射会場
2.指定動物病院
3.指定外動物病院

※狂犬病予防注射接種時に、注射済票をお渡ししています。

注射済票 画像‐注射済票 注射済票は、狂犬病予防注射を受けさせた時に交付されます。
刻印されている6桁の番号が、その年度の注射番号になります。
注射済票は犬の首輪に装着してください。(狂犬病予防法第5条第3項)
行方不明時に、注射済票の年度と番号で飼い主の検索ができます。

■指定外動物病院で注射を受け、注射済票が交付されなかった場合

指定外動物病院では、注射済票は交付されません。
代わりに狂犬病予防注射済証という証明書が発行されますので、お手数ですが、愛犬手帳・済票交付手数料550円と一緒に生活環境課窓口までお越しください。注射済票を交付いたします。

■病気などで狂犬病予防注射が受けられない場合

病気、妊娠、高齢等で獣医師に予防注射を打てないと診断された場合には、獣医師に狂犬病予防注射猶予証を発行してもらい、生活環境課に届け出てください。猶予証が発行された年度に限り、予防注射を受けた犬と同じ扱いをさせていただきます。



お問い合わせ

生活環境課環境衛生係 TEL:0544-22-1136(直通)



〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 業務時間:平日8:30〜17:15 電話:(0544)22-1111

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