野生鳥獣の保護・飼養・被害などについて
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)では、野生鳥獣については、狩猟により捕獲する場合を除き、原則として、その捕獲又は採取等が禁止されています(狩猟鳥類のヒナ・卵も原則として捕獲、採取等を禁止)。
そのため、狩猟の適正化や鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区等が設定されています。
しかし、農林業被害を生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合、また愛がんのための飼養目的の場合などには、野生鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等が例外的に認められています。
なお、捕獲(殺傷を含む)には鳥獣の種類、捕獲場所、捕獲方法により環境大臣、県知事、市長の許可が必要になります。
- ■鳥獣保護区等について
- 鳥獣保護区特別保護地区
- 鳥獣保護区内において鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域で、富士山南(大規模生息地)が指定されています。
- 鳥獣保護区
- 狩猟による鳥獣の捕獲禁止区域です。富士宮市では、田貫湖(集団渡来地)、富士山南(大規模生息地)、朝霧高原南(集団繁殖地)、青木西の山(身近な鳥獣生息地)があります。
- 富士山麓オスイタチ捕獲禁止区域
- 林木・農作物に対する被害を防除するため、野鼠等の天敵であるイタチの捕獲を禁止し保護する区域です。富士宮市など富士山麓地区の全域が指定されています。
- 猟区
- 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟を行うことができる有料の狩猟区域で西富士猟区(根原、麓)を設定しています。
- ■飼養登録について
- 1 飼養できる野鳥の種類
- メジロに限られています。その他の野鳥は、愛がん用として、捕獲することができませんし、飼養することもできません。
2 メジロを捕獲・飼養する場合
- 捕獲許可及び飼養の登録(いずれも市長)が必要です。
- なお、捕獲許可期間は10月から2月 で、1件ごとの許可期間は1週間以内です。また、捕獲場所として、認められない区域(鳥獣保護区など)があります。
3 飼養登録できる数
- 1世帯当り1羽までです。
4 登録期間
- 許可の日から1年間(期間満了前に毎年更新手続きを行ってください。)
5 鳥獣飼養許可及び更新手数料
- 年間3,400円
- ■外来生物について
- 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに人間活動によって他地域から入ってきた生物のことを言います。
外来生物が引き起こす悪影響としては次のようなことがあげられます。
@在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べる。A近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる。B在来生物の生育環境を奪ってしまったり餌の奪い合いをする。C毒を持っている。D人をかんだり刺したりする。E農林水産物を食べる。F畑を踏み荒らす。
もともと日本にいなかった外来生物のうち生態系などに被害を及ぼすものを「特定外来生物」と指定され飼育・販売・譲渡・輸入などが原則禁止されます。
特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育、生業の維持等に限定されており、愛がん目的、つまりペットとして飼うことはできません。ただし、外来生物法が施行される前にペットとして飼っていた生物については、特別に許可を取ることにより、施行後も飼い続けることができます。
詳細は環境省(連絡先は下記)にお問合せください。
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物担当
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL:03-3581-3351(代表)
- ○ 特定外来生物のリスト
- 鳥類:ガビチョウ、カオジロガビチョウ、カオグロガビチョウ、ソウシチョウ
- 哺乳類:フクロギツネ、ハリネズミ類、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、アライグマ、カニクイアライグマ、アメリカミンク、ジャワマングース、キョンなど
- ■有害鳥獣捕獲について
- 野生鳥獣が農林水産業などに被害を与え、なおかつ捕獲以外の被害防除対策 を実施しても被害を効果的に防止できないと思われる場合に、「鳥獣保護法」に基づいて実施される捕獲で、市長、知事又は環境大臣の許可を必要とします。
- ○ 市長許可対象鳥獣
- カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、イノシシ、シカ、ハクビシンなど23種類
- 県知事許可対象鳥獣
- ○キジ、ウソ、コサギ、ダイサギ、トビ、ケリ、カワウ、クマ等(富士農林事務所・電話0545−65−2202にお問い合わせください)
○ 申請の方法
1 個人申請
- 被害者が、捕獲する人(銃器やわなを使用する場合は免許保持者)に依頼します。それから捕獲する人が市に許可申請して、許可を受けます。
2 法人申請
- 法人(農協、漁協、森林組合、国、地方公共団体等)が捕獲する人を取りまとめ、法人の代表者が許可申請して、許可を受けます。
○ 手続方法
- 鳥獣捕獲等許可申請書、有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が許可申請者に依頼する場合)、捕獲区域図、被害状況書(図、写真)を提出してください。
申請書は・・・・・・
■野生鳥獣による被害を防ぐためには
最近野生のサル(ニホンザル)やクマ(ツキノワグマ)が市内各地で目撃されています。
また、シカやイノシシによる農作物やヒノキの幼齢林の被害も数多く発生しています。
そこで、野生動物による被害などに関して寄せられたよくある質問をまとめましたので、被害防止や保護する場合の参考にしてください。
| サル(ニホンザル) |
| Q | ニホンザルを見かけましたが…? |
| A | まず、家への侵入を防ぐため戸締りをきちんとしてください。 ドアや窓を開け放しにすると侵入する恐れがあります。 ロケット花火や爆竹などで追い払いましょう。近所の方と一緒で追い払ったり、犬を連れて一緒に追い払うと効果的です。 小さなお子さんやお年寄りなど追い払いが難しい場合やサルに威嚇される恐れがある場合は @目を合わせないA近寄らない(背中を見せないように後ずさりし、離れる)B大声を出さない。 ようにしてください。 |
| シカ、イノ シシ |
| Q | シカやイノシシによる農作物等の被害が発生している。 |
| A; |
防護柵、忌避材など可能な自衛手段をしてもなおかつ被害が防げない場合に限り、有害鳥獣として許可を得て捕獲できます。
許可申請は団体申請及び個人申請がありますが団体申請(農協、森林組合など)が効果的です。
申請には被害箇所図、被害状況(内容、被害額)、状況写真など必要になります。地元のJA等にご相談ください。 |
| クマ(ツキノワグマ) |
| Q | クマを目撃した。 |
| A |
目撃情報を通報してください。 富士宮警察署生活安全課、市役所環境森林課(夜間や祝日などは市役所当直)のいずれかに通報してください。 連絡内容は、目撃日時、場所、個体数、体長などです。通報を受けた市は、県、警察、猟友会等連携し広報(同報無線、看板設置、広報車)、巡回など警戒にあたります。 |
| 野鳥 |
| Q1 | 鳥のヒナを拾った。または見つけた。 |
| A1 | 親鳥が近くにいますので、近くの木の枝に止まらせるなど親鳥のもとに返してください。 また、巣立ち直後のヒナはあまり動きません。親鳥は人がヒナの近くにいると警戒してやって来られません。その場から去ってください。 |
| Q2 | ハトなどがベランダや軒先等に住みついている。また、巣を作っていて糞などで困っている。 |
| A2 | 基本的に市は対応できません。(巣のある家屋、樹木などの所有者に対応をお願いしています。) 対処法としては、手すりなどにテグスなどを張ったり、忌避材、防鳥ネットなどの市販品で対応したり、便利屋などに依頼する方法があります。 また、巣がつくられている場合は、産卵されない前に除去してください。卵やヒナがいる場合は、その捕獲(殺傷を含む)には鳥獣保護法に基づく捕獲等の許可が必要です。 産卵後の巣立ち期間は、メジロ・ヒヨドリは10日、シジュウカラ・ツバメ・ムクドリは3週間程度ですので、巣立ち後、撤去する方法もあります。 |
| Q3 | カラスがゴミ集積所を荒らしている。ゴミ集積所に集まっている。 |
| A3 | カラスが集まるのは、ゴミがエサとなっているからです。ゴミが散乱していたり、ゴミ袋からはみ出たりしていると間接的にカラスへの一種の餌付け行為となります。 対策としては、食べられる生ゴミや残飯を減らす。ゴミ集積所に置く時間をなるべく短くする。シートやネットをかけ物理的に遮断するなどです。 |
| Q4 | カモ等がケガをしている。 |
| A4 | 傷病鳥獣を発見された方は、恐縮ですが富士農林事務所(電話0545-65-2202)
までの運搬をお願いしています。 富士農林事務所から動物園等に連絡し運搬を行います。運搬が困難な場合は、富士宮市環境森林課までご連絡ください。 |
| ハクビシン |
| Q | ハクビシンが屋根裏に住みついた。 |
| A |
基本的に市は対応できません。(建物の所有者に対応をお願いしています。) 対応として、
・ 侵入口を探す。
・ 市販されているくん煙剤などで追い払う。
(追い払った後は侵入口を塞ぐ)
・ ハクビシンは甘いものを好みますので、果物などを屋外に放置しない。 などがあります。 |
- ■野生鳥獣に対する一般的な被害防止策
- ★野生動物にエサを与えない。
- 野生鳥獣はペットではありません。野生鳥獣に餌を与えたり、食べ残しの生ゴミを放置すると、その個体が増えます。
- ★人家、農地でエサとなるものを置かない、食べられる状態にしない。
- ・農作物は収穫時期に達したら早めに収穫する。
- ・農地での収穫残さを放置せず、適切に処分する。
- ・収穫済の農作物は、クマやサルの手が届かない場所に管理する。
- ・農地の周囲に柵を設置するときは、柵からクマやサルの手が農作物に届かないようにする。
- ・お墓のお供えものは持ち帰る。(特に、市街地の墓地付近にが出没しています。
- ・田畑の周辺にあるカキやクリなどの実のなる木、サルが移動の際に好んで使う木の枝など、クマやサルが食べたり利用しているもののうち不要なものを除去する。
- ・田畑、後背林地、耕作放棄地やその周辺の雑草や藪などについて刈り取りを行うことで、田畑の周辺の見とおしをよくする。
- (街中でも雑草や藪があると、タヌキなどが棲息します。)
- (放置竹林はタケノコが餌になりイノシシを誘引します。)
- ★野生動物の生息地にエサとなるものを残さない。
- ・ハイキングやキャンプやバーベキューなどでは、生ゴミ・ジュースの空き缶等は持ち帰る。
- ・廃棄農作物等を山などに投棄しない。
- ★農作物等を食べているのを見過ごさない。
- ・発見したらすぐ追い払う。(クマのように危険性がある場合は除きます。)
- ■スズメバチ等
- ★スズメバチの被害について
- ハチやヘビなどの昆虫や爬虫類は、野生鳥獣ではありません。したがって有害鳥獣としては捕獲できません。スズメバチについては、富士宮市役所農政課にお尋ね下さい。
- ■鳥獣の死体の処理
- 野生鳥獣が死んでいる場合は、一般廃棄物となるため、燃えるゴミとして、死体のある土地の所有者が処理をすることになります。
また、野鳥はどのような病原体を保有しているかわからないことから
(1)直接手を触れないようにしてください。
(2)触れた場合は、うがいや手洗いを励行し発熱等の健康状態の異常が認めら
れたときは、速やかに医療機関を受診し死亡野鳥との接触の機会があったこ
とを医師に伝えてください。
- 道路などに野生鳥獣が死んでいる場合は、下記によりご連絡ください。
| 施設の種類 | 対応機関 | 連絡先(電話) |
国道139号線 国道469号線(南麓道路) | 国土交通省 富士国道維持出張所 | 0545−52−5650 |
県道 富士宮富士公園線 白糸滝富士公園線など | 県富士土木事務所 | 0545−65−2222 |
市道 富士宮市管理の林道など | 富士宮市役所 | 0544−22−1111 |
| その他の土地建物の敷地 | 土地建物の管理者 (占有者) | --------------- |
<参考資料>
農林業における野生鳥獣類の被害対策基礎知識
(農林水産技術会議事務局)
クマやサルなど野生動物への餌付け防止について(環境省資料)
自治体担当者のためのカラス対策マニュアル(環境省資料)
パンフレット「外来生物法」(環境省・農林水産省)