自然公園法

富士箱根伊豆国立公園

 富士宮市の北部地域は、自然公園法の区域(富士箱根伊豆国立公園:富士山地域)に指定され ています。
 この区域は、特別保護地区・第1種特別地域・第2種特別地域・第3種特別地域・普通地域に区分 され、特別保護地区、特別地域では自然環境の保護のため厳しい規制を受けます。
 区域区分や行為の目的によって取扱い方針が異なりますので、詳しいことは富士宮市役所・環境森林課(環境保全係)までお問い合わせください。

 富士箱根伊豆国立公園内では、捕獲・採取に許可が必要な動植物が指定され、許可なく指定植物を捕獲・採取することは禁止されています。
 学術研究や動植物の保護増殖を目的とした捕獲・採取を希望する方は、許可を受ける必要があります。

 

【許可申請書のダウンロード】

○国立公園の許可又は届出申請様式

(環境省自然環境局のページにリンク)

田貫湖
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