森林の伐採には届出が必要です
森林所有者などが、森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に伐採及び伐採後の造林届の提出が必要です。
この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。
- ■届け出の対象
- 富士地域森林計画の対象となっている森林(自分の所有する森林でも届出が必要です。)
- 伐採を行う民有林が地域森林計画の対象であるかどうかは、市役所環境森林課で確認できます。
- ■届け出の時期
- 伐採を開始する日の90日前〜30日前
- ■届け出る内容
- 森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林計画など
- ■届け出が必要な人
- @ 森林所有者が自ら伐採をする場合…森林所有者
- A 立木を買い受けて伐採を行う場合…立木買受人
- B 他人に請け負わせて伐採を行う場合…作業を依頼した森林所有者または立木買受人
- ■届出用紙
- 伐採及び伐採後の造林届【記載例】
- 伐採及び伐採後の造林届
- ■伐採届を提出しない場合は
- 無届出の場合、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法(207条)により
罰金に処せられる場合があります。
- ■次の場合には伐採及び伐採後の造林の届出は不要です。
- (1)林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。
- (2)森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行う場合には事前の届出は必要ありません。伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画にかかる伐採等の届出書が必要です。
- ■1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合
- 1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発行為許可が必要です。