葬祭費の支給についてご案内します。
後期高齢者医療保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方(喪主)に葬祭費5万円を支給いたします。
世帯主様もしくは葬祭執行者様あてに申請書を送付します。
申請には、葬祭執行者様のお名前が確認できる会葬礼状(なければ葬祭の領収書)が必要です。
支給日は、申請受付後の翌月末日(土日祝祭日の場合はその前日)となります。
・葬祭費の支給は喪主の方に行います。
・葬祭日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
・直葬(火葬のみ)や助葬の場合は、葬祭費の支給の対象になりません。
・社会保険離脱後3ヶ月以内に死亡し、社会保険から埋葬料等が支給される場合は、葬祭費は支給されません。
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1482
ファクス:0544-28-1351
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