静岡県富士宮市
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離婚届
2023年03月01日掲載
離婚届のご案内です。
届け出期間
・調停離婚は調停成立後10日以内
・裁判離婚は判決確定の日から10日以内
届け出地
・本籍地
・所在地
届け出人
・夫婦
・申立人(調停離婚、裁判離婚等の場合)
持ち物
【共通】
・離婚届書 1通
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請する人によって、持ち物が変わります
記載例
注意事項
・夫婦間の未成年の子については、親権者も定めることが必要です。
・協議離婚の場合は、証人2人の署名が必要です。
・休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所1階東側の当直室窓口で受け付けます。
関連リンク
面会交流と養育費の取り決めについて
■お問い合わせ
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1135
ファクス:0544-28-1352
メールアドレス:shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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