静岡県富士宮市
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公共下水道が完成すると
2020年08月13日掲載
下水道完成後の概要を掲載しています。
下水の排除方法
分流式
汚水と雨水を別々の管きょで排除する方式。
汚水は終末処理場で処理を行い、雨水はそのまま川や海に流します。
合流式
汚水と雨水を一緒の管きょで終末処理場に運び、処理を行う方式。
富士宮市の下水道は分流式を採用していますので、雨水と汚水とを一緒に流せません。
供用開始日と排水(処理)区域が公示されます
公共下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水(処理)区域などが公示されます。
公示がなされると家庭や事業所からの汚水を公共下水道に流すことができるようになります。
排水設備は6か月以内に設置しなければなりません
供用が開始されると、6か月以内に台所・浄化槽トイレ・風呂などの汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません(富士宮市下水道条例第3条)。
このように 、排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けをすることは、公共下水道が完成したことによって一日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご理解が大切です。
くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造しなければなりません
供用開始の公示後、処理区域内の建物の所有者は、3年以内にくみ取り便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造することが法律で義務付けられています(下水道法第11条の3)。

また、処理区域内に建物を新・増築する場合には、公共下水道に直結した水洗便所でないと建築の許可が受けられません。
下水道法の抜粋
・第10条  公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者は、公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
・第11条の3  処理区域内でくみ取り便所のある建物の所有者は、処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。
富士宮市下水道条例の抜粋
・第3条  下水道法第10条第1項の規定により、排水設備を設けなければならない者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。
■お問い合わせ
水道部 下水道課 排水設備係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1173
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:w-gesui@city.fujinomiya.lg.jp
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