介護保険居宅介護(介護保険)住宅改修費支給申請書
●保健福祉部介護障害支援課
申請書名
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
事前確認書
工事費内訳書
委任状(住宅改修)
相続人代表者届(住宅改修) |
| 概 要 |
要介護認定、要支援認定を受けている本人の住所地の住居について工事内容の事前申請を提出していただき、市の確認された工事を行った際、申請することで介護保険住宅改修費の給付を受けることができます。受けられる給付は基本的に20万円までです。そのうち一割が自己負担となります。(給付制限をされている場合を除く)
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申請書以外に
提出する書類 |
○事前申請
・事前確認書
・理由書(ケアマネ等が記入します)
・見積書(様式は決まっていません)
・平面図
・改修工事を行う前の箇所の日付の入った写真
○介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
・領収書
・工事費内訳書(様式は決まっていません)
・改修工事を行った状態が確認できる日付の入った写真
・委任状(本人以外の口座に振込みを行う場合)
・相続人代表者届(本人が死亡した場合)
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| 手数料等 |
無料。 |
| 受 付 |
平日の午前8時30分から午後5時まで |
| 窓 口 |
1階 介護障害支援課 |
| 注意事項 |
・介護保険で住宅改修を行う際は事前申請が必要になります。工事を行う前に担当のケアマネージャーもしくは市役所介護障害支援課にご相談ください。
・改修する家屋の所有者が介護保険利用者と異なる場合は事前確認書に所有者の承諾を受けてください。
・事前申請の確認を速やかに行うため、住宅改修事前確認書、見積書、平面図、写真に記載する部屋の表記を統一してください。
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| 申請・届出人 |
申請者は本人。提出は代理人可(ケアマネージャー・施行業者等)
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| 提出時期 |
工事代金を完済した翌日から2年以内
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| 関連する手続き |
本人がいったん改修費用の全額を負担し、申請により補助対象額の9割相当分が給付されるのが基本ですが、本人が1割等を負担し、市から補助対象額の9割分を施行業者に支払う代理受領の申請もあります。
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| 審査基準 |
住宅改修費の支給対象となる改修の種類 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
●引き戸等への扉の取替え ●洋式便器等への便器の取り替え その他対象の改修に付帯して必要となる改修
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| 問い合わせ先 |
介護障害支援課
TEL0544-22-1141
FAX0544-28-4345 |
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