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住宅用火災警報器

2014年09月05日掲載

住宅用火災警報器の設置は義務です。 住宅用火災警報器について掲載しています。

家族の尊い命を守るために住宅用火災警報器が設置義務! ~消防法及び火災予防条例が改正されました。~

新築の住宅については、平成18年6月1日 から、又、既存の住宅につきましても平成21年6月1日から「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。

全国で火災により亡くなった方の8割は「住宅火災」で、そのうちの8割は「居室」から発生した火災です。それから、亡くなった原因の4割は「火災に気づくのが遅れた」ためです。そのようなことから、火災からの逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器が必要となります。

1.住宅用火災警報器の種類は?

  • 煙式警報器(寝室・寝室兼用の部屋、階段上部用)
  • 火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。
  • 熱式警報器(台所用)
  • 火災により発生する熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。

2.住宅用火災警報器を設置する場所は?

  • 寝室・寝室兼用の部屋(子供部屋等)と、階段上部に設置しましょう。
  • 台所については自主設置となります。

3.住宅用火災警報器の購入は?

  • 防災機器取扱店等で購入できます。(消防署では販売しません。)
  • 購入の目安として、日本消防検定協会の「鑑定マーク」が付いているものを選びましょう。

4.悪質な訪問販売等に注意してください!!

  • (例)消防職員のようなふりをして訪問販売する等。
  • (例)業者による点検の必要はありません。仕様書をよく確認し自ら点検を行う習慣をつけましょう。

問い合わせ先

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、下記へどうぞ。

  • 消防本部予防課(下記お問い合わせをご参照ください。)
  • 中央消防署 (富士宮市源道寺町5番地の1)電話番号:0544-26-5119
  • 西消防署 (富士宮市宮原1番地の22)電話番号:0544-27-0019

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号: 0544-22-1199

ファクス: 0544-22-1244

メール : f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp

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